
特定建設業、一般建設業、消防施設設置点検(負荷試験)、施設等消毒・清掃業
特定建設業許可:建築工事業・管工事業・消防施設工事業・解体工事業他18工事業許可所有
一般建設業許可:消防施設工事業許可所有
弊社は平成10年に一般建築工事業として創業しました。
管工事を中心に数々の大型工事案件にも参加させていただいております。
加えて令和元年より消防施設事業(発電機の負荷試験・点検等)、清掃事業、消毒事業も新たに加わり事業拡大に努めて参ります。
消防施設業務
非常用発電機点検と負荷試験
• 当該技術上の基準
火災時に常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めている。(消防法施行令第11条第3項第2号ロ(7)他)
• 非常電源の種類
非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備があり、延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設置することを求めている。(消防法施行規則第12条第4号他)
• 自家発電設備
定期に点検し、消防署長等へ報告をする必要がある。(消防法第17条の3の3他)
消防工事
用途や規模等に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられている。(消防法第17条)

消防点検
■消防設備の点検の種類と頻度
6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。
機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
[参照 平成16年5月31日消防庁告示第9号]
■消防設備の報告の頻度
点検は、建物の用途によって決められた期間ごとに提出する必要があります。
・特定防火対象物 1年に1回の報告 (用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
・非特定防火対象物 3年に1回の報告 (用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
[参照 消防法施行規則第31条の6]
■面積が小さい建物
消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検・報告が必要となります。
(東京消防庁ホームページより)
清掃業務

清掃
ビルクリーニング:店舗の床の洗浄、ワックス、カーペット清掃、ガラス清掃等日常清掃を行います。





消毒業務 ・制菌業務

消毒業務・制菌業務
あらゆる施設に対応!
